大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

静岡地方裁判所下田支部 昭和52年(船)1号 決定

主文

一、別紙一記載の船舶に係る別紙二記載の事故から生じた物の損害に関する債権について責任制限手続を開始する。

二、管理人の氏名

下田市一丁目一九番一号

廣井陽一

三、(1) 制限債権の届出期間

昭和五二年一二月二七日まで

(2) 制限債権の調査期日

昭和五三年一月一九日午後一時

理由

証拠によれば、申立人所有に係る別紙一記載の船舶につき別紙二記載の事故が発生し、それから生じた物の損害に関する債権の額が船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第七条第一項第一号に規定する責任限度額を超えることが認められ、その他本件においては申立てを却下又は棄却すべき事由があるとは認められない。

したがって、本件申立ては理由があるからこれを認容して主文第一項のとおり決定する。

なお、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第二七条を適用して主文第二項及び第三項のとおり決定する。

(別紙一)

船舶目録

船舶の種類及び名称 汽船第十七栄光丸

船籍港 静岡県賀茂郡西伊豆町

船質 鋼

総噸数 五九噸五参

純噸数 壱七噸六七

機関の種類及び数 発動機 壱箇

推進器の種類及び数 ら旋推進器 壱箇

進水の年月 昭和四七年壱月

所有者 株式会社 丁造丸

(別紙二)

事故の表示

一、発生日時

昭和五二年二月二七日 午後三時三〇分頃

二、発生場所

伊良湖灯台沖 北緯三四度二三分

東経一三七度一八分付近海上

三、事故の態様

別紙一記載の船舶(船長 尾崎竹雄)の船首下部が貨物船第二十四北光丸(総トン数四九九・三二トン、船長 伊藤稔、関光汽船(株)所有)の左舵中央部に衝突し、第二十四北光丸が沈没した。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例